次の業務に従事する方は、特別教育を受けることが義務付けられています。
- 廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
当協会では、下記の通り特別教育を開催致しますので、ぜひご受講下さいます様ご案内致します。なお、修了者には労働基準協会長より「修了証」を事業場には「修了証明書」を交付致します。