労働安全衛生法第59条第3項、酸素欠乏症等防止規則第12条の規定では、事業者に第1種および第2種(酸欠症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所)酸素欠乏危険作業に就かせる作業者に対し、特別教育を行うよう義務づけています。事業者におかれましては法遵守に遺漏なきよう、ぜひ該当者への受講をご検討下さい。会費:会員 8,400円 非会員 10,500円(テキスト・税込)開催予定一覧2024年12月11日講習会のご案内・申込書 (324KB)満席※満席のため、お申込みいただけません