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酸素欠乏等危険作業特別教育

労働安全衛生法第59条第3項、酸素欠乏症等防止規則第12条の規定では、事業者に第1種および第2種(酸欠症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所)酸素欠乏危険作業に就かせる作業者に対し、特別教育を行うよう義務づけています。
事業者におかれましては法遵守に遺漏なきよう、ぜひ該当者への受講をご検討下さい。
会費:会員 8,400円 非会員 10,500円(テキスト・税込)

開催予定一覧

2024年12月11日

(324KB)満席

※満席のため、お申込みいただけません
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