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フルハーネス型特別教育

労働安全衛生規則の一部改正に伴い、平成31年2月1日より「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に従事する者は特別教育を受けることが義務付けられます。
ぜひこの機会にご受講下さい。

開催予定一覧

2024年11月22日(金)

(371KB)満席

※満席のため、お申込みいただけません

2025年1月10日(金)

(371KB)受付中

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