労働安全衛生法第59条第3項および安全衛生規則36条に基づく特別教育の講習会を開催致しますので、次の業務に従事する方はご受講下さいますよう、ご案内申し上げます。
【労働安全衛生法第五十九条】
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(特別教育を必要とする業務)
【労働安全衛生規則第三十六条】
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする。四 高圧(直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7000V以下である電圧をいう。以下同じ)若しくは特別高圧(7000Vを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務。
【安全衛生特別教育規定第五条】
3 実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について15時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については1時間以上)行なうものとする。
【労働安全衛生法第五十九条】
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(特別教育を必要とする業務)
【労働安全衛生規則第三十六条】
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする。四 高圧(直流にあっては750Vを、交流にあっては600Vを超え、7000V以下である電圧をいう。以下同じ)若しくは特別高圧(7000Vを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務。
【安全衛生特別教育規定第五条】
3 実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について15時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については1時間以上)行なうものとする。
受講料:会員 14,250円 非会員 18,330円(テキスト代・消費税含)
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