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安全衛生推進者養成講習会

労働安全衛生法第12条同規則第12条の規定により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者等の選任が義務づけられております。

【安全衛生推進者の選任が必要な業種】
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、家具/建具/じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業等の業種

未受講の方は、お申し込み頂きます様ご案内申し上げます。
受講料:14,850円

開催予定一覧

2025年2月 17・18日(月・火)

(496KB)受付中

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