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テールゲートリフター特別教育(学科のみ)

~荷役作業に使用されるテールゲートリフターの操作は特別教育が必要な業務として義務化されます ~
荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第3項 の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)が規定されました。令和6年2月1日以降は特別教育を受講した者でなければ、テールゲートリフターを使用する荷役作業を行うことができません。
なお、実技教育(2時間)は各事業場で実施願います(※各事業場において実技教育を行えるよう「実技教育のポイント」について、本講習内でご説明いたします)

標記業務を担当される方は、ご受講くださいますようご案内いたします。

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