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石綿作業従事者特別教育

 石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者は当該労働者に対し、
当該業務に関する衛生のための法定の特別教育を行わなければなりません(労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条等)。

当協会では、事業者に代わり下記の通り石綿作業従事者特別教育を開催いたします。
事業者におかれましては法遵守に遺漏なきよう、ぜひ該当者への受講をご検討下さい。
ただいま準備中です
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