建築物等の解体または改修工事を行うときには、対象となる建築物に石綿使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」による実施が義務付けられました。本講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づく講習です。
当協会では、建築物石綿含有建材調査者講習のうち、一般建築物石綿含有建材調査者の講習を開催いたします。
【 申 込 方 法 】
➀電話(052-882-3909)にて受講希望日を伝え、予約をお取りください。
②受講申込書と受講同意書を作成し、証明書と一緒にFAXまたはメール(原本が必要な書類は郵送)にて送付ください
送付先 【FAX】052-883-3586
【Mail】ホームページの「問い合わせ」から申込書と証明書を添付してお送りください
【郵送】〒467-0863 名古屋市瑞穂区牛巻町8-9 名古屋東労働基準協会
③請求書と受講票を郵送にて送付いたします。受講料は振込期日までにお支払いください。
◆受講資格C~Gの「建築に関する実務経験」とは主に次の実務経験のことを言います◆
→ 建築物の設計 / 建築物の工事監理 / 建築工事の指導監督 / 建築一式、大工工事※1、建設設備の設置※2 いずれかの施工管理
※1釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業は除く
※2給水、給湯、排水、通気、衛生器具、グリーンストラップ、給水タンク、浄化槽、ガス、消火などの「給水、排水、その他の配管設備」
受講料: 会員 40,000円 非会員 45,280円
受講要項等
2024年9月25.26日(水.木)開催
(743KB) |
受講申込書&受講同意書
(486KB) |
修了考査再受験のご案内 (590KB) |